事業者情報
販売事業者名 駅前デスク・垂水
個人事業主として運営しています。販売事業者の氏名は、ご請求があり次第、利用申込前に確認いただけるよう、メールまたはLINEにて遅滞なく開示いたします。
所在地 〒655-0027 神戸市垂水区神田町2-6
詳細住所は請求があり次第、遅滞なく開示いたします。(特定商取引法施行規則第8条に基づく対応)
電話番号 +81 70 1250 0809
国内からのお問い合わせ:070-1250-0809
メールアドレス urot0809.the.room.01@gmail.com
公式LINE LINE公式アカウントよりお問い合わせください。
月額パスのお申し込みもLINEにて受け付けています。
サービス・料金
サービス名称 駅前デスク・垂水(ワークスペース利用サービス)
サービス内容 神戸市垂水区神田町2-6所在の施設における自習・作業・充電・休憩スペースの時間貸しサービス。全席Wi-Fi・電源完備。充電ケーブルの貸し出しサービスあり。無人運営。
販売価格 【ドロップイン(都度利用)】
最初の1時間:450円
延長:200円 / 30分(タブレットが自動加算)
1日最大料金:1,500円

【月額パス】
時間帯別プランあり。申込前に料金・利用可能時間帯・解約条件をLINEにてご案内します。
※ 表示価格はすべて税込みです。
支払い・提供
支払い方法 PayPay(スマートフォン決済)
現金・クレジットカード・その他電子マネーは利用できません。
支払い時期 【ドロップイン】退席時に入口タブレットで利用時間を確定後、PayPayにて一括決済。
【月額パス】月初に月額料金を一括払い(詳細はLINEにてご案内)。
サービス提供時期 【ドロップイン】入口タブレットで利用開始を押した時点から即時ご利用いただけます。
【月額パス】月額料金決済確認後、月初よりご利用いただけます。
営業時間 7:00〜21:00(プレオープン期間:2026年6月1日〜)
無人営業・年中無休を予定。臨時休業はLINE公式アカウントにてお知らせします。
キャンセル・返金
ドロップイン
返金
退席後の返金は原則お受けできません。
施設の設備不具合等、当方の事由によりサービス提供が困難であった場合はご相談ください。
月額パス
解約・返金
月単位の提供です。月の途中での解約・返金は原則行いません。翌月からの解約は月末までにLINEにてご連絡ください。
詳細な解約条件は申込時にご案内します。
クーリングオフ 本サービスについて、特定商取引法上のクーリング・オフ制度の適用はありません。LINEを通じた月額パスの申込みについても、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。解約・返金条件は申込画面に表示する条件に従います。
利用上の注意
禁止事項 ・未払いでの退席、タブレット端末の不正操作
・他の利用者への迷惑行為(過度な騒音・暴力・ハラスメント等)
・大声での通話・オンライン会議・音出し利用
・飲酒・喫煙・火気の使用
・宿泊・仮眠目的での長時間占有
・他利用者・店内・画面・持ち物の無断撮影・録音
・施設・設備の破損・汚損・改造
・月額パス・PINコード・利用権限の第三者への貸与・譲渡
・ゴミの放置、強い臭いのある飲食物の持込み
・施設外への備品の持ち出し
・営業・勧誘・宗教活動等、他の利用者に不快感を与える行為
・法令に違反する行為および公序良俗に反する行為
不正利用に対する措置 未払い、利用時間の虚偽申告、タブレット端末の不正操作、無断利用その他の不正利用が確認された場合、未払いの利用料金、設備破損等に係る実損害、請求・調査・回収に通常必要となった合理的な費用、および法令上認められる遅延損害金を請求できるものとします。
悪質または故意による不正利用が疑われる場合、警察への相談・被害届の提出、決済事業者への通報、今後の利用停止等の措置を行うことがあります。
※ 当施設は防犯カメラで24時間記録しています。映像は証拠として使用する場合があります。
免責事項 当施設は、利用者の故意または過失、第三者の行為、天災地変、通信障害その他当施設の責めに帰すことができない事由により生じた損害について、責任を負いません。
当施設の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合、当施設は法令上認められる範囲で責任を負います。ただし、特別損害、逸失利益、間接損害については、当施設に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
※ 貴重品の管理はご自身の責任においてお願いします。
個人情報の取扱い 取得した個人情報はサービス提供・連絡・改善目的にのみ使用し、第三者への提供は行いません。詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。
決済環境
必要な環境 PayPayアプリがインストールされたスマートフォン、および残高または支払い方法の登録が必要です。
QRコード読み取りのためのカメラ機能が必要です。
【販売事業者の氏名の開示について】
販売事業者の氏名は、特定商取引法施行規則第8条に基づき「請求があり次第、遅滞なく開示」する形式で対応しています。開示請求はメールまたはLINE公式アカウントにてお受けします。ご請求いただければ、利用申込前に確認いただけるよう速やかに対応いたします。